労災保険と雇用保険を総称した労働保険は経営者は加入できませんが、特別加入制度を活用すれば万が一の際に安心です

労働保険
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企業が入る社会保険は、労災保険と雇用保険を総称した労働保険と健康保険、介護保険、厚生年金といった社会保険に二分されます。
ケガや病気は業務上を問わず、いつ自分自身に降りかかってくるか分かりません。

労災保険は、通勤を含む業務上の傷病などを対象とした保険ですが、この労災保険は従業員を対象とした保険なので、経営者や事業主が業務上傷病状態になった時の補償部分は抜けています。ですから、経営者の業務中に発生した傷病により治療が必要になった場合、多大な費用がかかってしまう恐れがあります。

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この様な万が一の事態に有効なのが労災保険特別加入制度で、特別加入ができる人の条件は複数存在し、労災保険の保険関係が成立している中小企業事業主で、労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託している人、また、中小企業の事業主の家族従事者や法人企業の場合の代表権を持たない役員が対象となります。

また、従業員を雇用せず一人で事業を行う人のケースで特別加入制度を活用する条件は、個人タクシー業や個人貨物運送業といった旅客・貨物の運送業者、大工や左官、とび職、除染作業などの土木・建設事業、個人水産業、林業、医薬品の設置販売、廃品回収事業等が対象です。

特に運送業や土木事業に携わっている人は、病気やケガのリスクが大きいでしょう。
例えば建設現場で労災事故があった際、下請けで個人事業主として働いている場合には元請け業者からの労災保険を受ける事ができないので、未然に特別加入をしていれば万一の時でも安心です。

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