労働基準法には、残業時間の上限などが細かく記されています

労働基準法
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労働者に時間外や休日労働をさせるためには、事業場の過半数の労働者で組織している労働組合(それがない場合は労働者の過半数代表)と36協定を結ぶ必要があります。
この36協定は、労働基準監督署に提出しなくてはいけません。

また、36協定を結んでも、無制限に残業をさせて良いわけではなく、残業時間は、一般労働者の場合、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、3ヶ月で120時間、1年で360時間までと定められています。

ただし、対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制で働いている労働者はこれとは少し異なります。
この場合、1週間で14時間、1ヶ月で42時間、3ヶ月で110時間、1年で320時間となっています。

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時間外労働と休日労働には、割増賃金の支払いが必要です。
時間外労働の割増賃金は25%以上、休日労働の割増賃金は35%以上です。
ただし、平成22年4月から改正労働基準法が施行されたため、こうした基準も少し変更になりました。

たとえば、割増賃金は基本的には今まで通りですが、残業時間が月に60時間の超えた場合の割増賃金は50%(中小企業には猶予されています)に変更になっています。

また、割増賃金率は、法廷割増賃金率である25%を超える率とするよう努めること、延長することができる時間数を短くするように努めることと記されています。
この労働基準法の改正は、労働者の労働時間を現在よりも短くするための対応策です。

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