労働基準法では、第20条で解雇について定められています。
使用者(会社)が労働者を辞めさせようとする場合において、少なくとも30日前に予告しなければなりませんが、それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます。
最低でも30日前と設定しているのは、辞めさせられた後、労働者がすぐに生活に困らないよう配慮した部分があります。
一方で、地震などの天災事変ややむを得ない事情のため、事業を続けることが不可能になった場合、労働者の責めに帰すべき理由による場合は、予告もしくは予告手当を支払う必要はなくなります。
その代わり、会社の管轄内の労働基準監督署の認定を受ける必要があり、認定されなければ解雇は無効となります。
やむを得ない事情とは、会社が火事によって消失した場合や、震災に伴う工場の倒壊により、完全に事業を継続していくのが難しい場合をいいます。
労働者の責めに帰すべき理由とは、2週間以上無断欠勤し、出勤するよう命じても従わない場合や、会社内において現金横領など刑法に該当すること、遅刻や早退、欠勤が多く、会社側が注意しても一向に改められない場合が挙げられます。
また、予告手当は、解雇を申した時点で労働者に支払わなければいけませんし、労働者が受け取ることができる状態にしておく必要があります。
労働基準法で、この件に関しては時効は生じません。
もし、労働者が予告手当ての受け取りを拒否した場合には、法務局に供託することができます。