相続税法上の課税財産と非課税財産

相続
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相続税法とは、相続税と贈与税についての必要な事項を定めた法律です。
日本の相続税の課税方式は、相続人が個々に遺産を取得する事実に担税力を認める遺産取得課税方式となっています。
贈与税は相続税を補完する為に課され、生前贈与での租税回避を防ぐかたちです。

相続税法上の課税財産は、本来の相続財産として、現金や預貯金、株式や国債、投資信託などや、家具や自動車、宝石などの貴金属、美術品や骨董品などの家財、土地及び土地に関する権利、居住用住宅やマンションなどの建物と設備、事業用、農業用財産、著作権、特許権、ゴルフ会員権などがあります。

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また、みなし相続財産も課税財産となります。
みなし相続財産とは、被相続人以外からの相続であるが、結果的に相続と同じとみなされる財産のことで、退職手当金や生命保険金、債務免除、年金受給金などがこれにあたるものです。

そして、一定額が非課税となる場合もあります。
被相続人の生前に贈与された財産で、相続開始前3年以内に受け取った財産に関しては相続税が課されますが、相続税の配偶者控除を利用する場合は、贈与税の課税となり、相続税法上、非課税枠が設けられていたり、全くの非課税扱いの財産も存在しています。

死亡保険金や死亡退職金は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額が非課税枠となる他、花輪代や香典、弔慰金も一部非課税、お墓や仏壇、仏具、公共事業財産などは非課税となっています。
また、銀行のローンや借金は、相続財産から差し引くことが出来ます。

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