相続により取得した財産の評価額

相続
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相続により取得した財産の評価額は、法律においてその財産の取得時の時価とされています。
一般的には、売却される金額のことを時価と言いますが、ここでの時価は少し意味が違ってきており、次の3つ原則に基づいて導き出されるものです。

まず1つ目は簡便性で、計算方法が簡便であることを指します。
財産の取得者は個人ですが、個人には事業をしている方もいれば、そうでない方もいます。
事業をしていて、税金に関する知識をある程度有しているという方もいるかもしれませんが、大半の方が税金に関する知識をあまり持っていないでしょう。

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そのため、計算方法が分かりやすく、計算しやすいものであることが求められます。
2つ目は統一性で、ルールをきちんと定めておくということです。
法律に財産の計算方法を定めておき、計算方法が記載されていない財産をなくすことを指しています。

最後は安全性です。
安全性とは、税負担が大きくなり過ぎないようにすることで、先述した通り、時価と言えば一般的には売却金額のことですが、売却金額で財産を評価するとかなりの税金が発生してしまうことがあります。

そのため、売却金額をそのまま使うのではなく、その金額の80%又は70%の金額を評価額としています。
例えば、親が保有している住宅や土地を子供が引き継いだ場合のように、亡くなった者から取得する財産は、その財産取得者がこれから生活する上で必要不可欠なものが多いものです。

できるだけ自分で計算しやすく、また税負担が大きくなり過ぎないようにと、相続税法はこれらの原則を定めています。

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