商標につけられるRマークの意味と役割

商標
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様々なデザインや記号を組み合わせたものに対して、独特の意味や役割を持たせたものが商標と言えます。
そして、それを特許庁に登録申請して認可を得られると、マーク使用によって商品やサービス提供に関するあらゆる優先権を持つことが可能になります。

こうした登録をしたことを示すしるしも、公式に定義されています。
それが、Rマークと呼ばれるものです。
これは、英語で登録商標を示す熟語の頭文字からとられていて、その商標が、特定の国の特許を担当する役所において登録がされていることを意味する記号となっています。

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こうしたRマークは、大抵、丸に囲われている場合が多く、それが登録されたマークの直後に付けられることで、マークが登録済みであることを示すしるしとして機能します。

もともとこの登録済みを示すマークは、米国において使用が必須だとされていますが、日本ではこうしたマークに関する法的な規定が無く、このマークを付けることが法律上義務付けられているものではありません。

しかしながら、習慣としてこうした意味合いを持つマークを付ける場合もあると言われています。

また、現代では国際化に伴って規定の統一化が望まれており、各国で異なるこれらのルールに関して、一定の基準を設けようとする動きも出てきています。
そうした中で、この登録済みを示すマークについても、正式な特許庁への登録を完了した段階で、登録済みを示すRマークを付けることが望ましいとされています。

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