商標権は、特許庁に商標出願する事によって得る事が出来ます

商標
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商品やサービスを選ぶ時に、パッと目に入るロゴやマークや、ネーミングやキャラクター等が、馴染みがあるものや好感のあるものだと信頼性や安全性を感じたりする事はありませんか。

それらのマーク、つまり商標は、企業側の営業努力で勝ち取った消費者の信頼を、そこにギュッと凝縮させる事が出来る非常に大きな役割を持つものです。

そんな信頼のシンボルを簡単に他社に真似されて使用されるのでは、企業の財産を奪われるのと同じ事になります。そんなトラブルが起こらない為に商標権というものが存在し、商標登録をする事でその権利が守られています。
商標登録をするには、特許庁への商標出願が必要となります。

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商標権はマークとそれに使われる商品またはサービスの組み合わせで生まれる権利ですので、願書にはその組み合わせを明示する必要があり、紙面に8cm×8cmの商標見本を載せ、その商標をどの商品やサービスに使用したいのか指定商品を記載し、特許印紙を出願区分数に合わせて貼付して特許庁に郵送すれば第一ステップは終了です。

それから特許庁で審査に入りますが、拒絶理由通知が届いた場合でも補正の仕方が示されている事が多く、それに従って補正書を作成して再提出すれば次のステップに進める可能性はあります。

登録査定となった場合、指定された通りの納付書を作成して登録料を納めれば、その後商標権が発生します。
なお日本では、同じ又は似た商標が複数出願された場合には出願した順番で商標権が与えられるので、商標出願のスピードは重要視した方が良いでしょう。

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