複数の貸金業者や金融機関から借り入れをして、その返済に対応しきれない状態を多重債務と言います。平成18年に貸金業法改正法が成立し、平成19年には多重債務問題改善プログラムが発表され、平成22年には改正貸金業法が完全施行されるなど、国を挙げて様々な取り組みがなされています。
しかし、借金を抱えて身動きの取れない人の数は増え続けており、自殺やうつ病など、深刻な社会問題にまで発展しているのが現状です。
そのような深刻な事態に陥る前に、しかるべき場所に相談することが解決の第一歩となります。
名古屋にも借金問題に関する相談窓口が設置されていますので、悩みを打ち明ければ解決の糸口が見つかるかもしれません。名古屋市消費生活センターでは、相談員による相談は9時から16時15分まで実施しており、弁護士・司法書士との面談は13時30分から16時30分の間で30分間となっています。
債務整理の手続きを依頼することもでき、裁判所などの紹介も受けられます。
愛知県中央県民生活プラザでは、年末年始を除いて毎日9時から16時30分まで相談に対応しています。
相談員による相談と、弁護士・司法書士による法律相談があり、相談員の場合は予約不要です。弁護士会・司法書士会による相談窓口も開催されており、弁護士会の場合は初回相談料が無料で、司法書士会は無料の電話ガイドと有料の総合相談センターという2種類の相談窓口を設置しています。
5分ほどの確認や司法書士の紹介などであれば電話ガイドの利用で十分ですし、1時間以内5,250円の有料相談では、面談による詳しい相談が可能です。