特定の意味や商品・サービスを示した商標を特許庁に登録して認可されれば、そのマークは登録商標となります。
そうすると登録申請した人や企業が優先的に使用・活用する権利を持ち、それらの行為を行えます。
その活用の中で、第三者に対して商標を使うことを許可したり、権利の一部または全部を与えたりする場合もあり、こうした商標を使う権利のことを商標使用権と呼びます。
一般的にこうした使用権という言葉は、他人に特定のものを使うことを認めるために設定する権利の意味合いを持ち、したがって商標使用権とは、商標を第三者が使うことを商標登録者によって許諾されることで初めて成立する権利となります。
裏を返せばそうした使用権の許諾が無いままでは、第三者は商標を勝手に使うことはできないのです。
こうした商標使用権には、その権限の大きさによって専用使用権と通常使用権の2つに大別されます。
まず専用使用権とは、権利を与えた相手に対して優先的な使用をも認める権利となり、その権限の強さは商標権自体に匹敵するものとされています。
この専用使用権を許諾した場合、設定後はその商標を使う権利が許諾先に移ったと言えます。
同時に、もともとの商標登録者は自由に使う権利を失うことになり、専用使用権はその強力さのため、特許庁への連絡・申請が必要なものとされています。一方、通常使用権は第三者への一時的な使用を認める程度の効力で、もともとの登録者が商標の利用を放棄することは無く、第三者が独占して商標を使うことはできません。また、こちらの特許庁への登録は必ずしも行う必要は無いとされています。