会社設立時には社会保険を取り扱う事務所に出向いて新規適用になったことを届け出る必要があります

会社設立
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会社設立を行い法人として新たなるスタートを切るときには、社会保険への加入という問題が出てきます。

会社を設立し法人となった場合には必ず加入しなければならないのですが、現行の法律では加入していなくても何か罰則が下るわけではないので加入していない会社も多く、加入するかどうか迷ってしまうことです。

では加入しなくてもよいのではという考えに行きがちですが、設立から5日以内に加入の手続きをすることが望ましいとされています。

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加入することにより老後の年金がもらえるようになったり、けがや病気での負担が減ります、何より社員のためにもなります。
負担額がいくらかありますが、経済的に安定してきたらなるべく早い段階での加入をお勧めします。

加入するためには、社会保険を取り扱う事務所に出向いて社会保険の新規適用になったことを届け出なければいけません。
新規適用届出書に記入し、被保険者となるもの全員に被保険者資格取得届を記入させ、扶養家族がいるものには健康保険被扶養者届を記入させて提出します。

この届出書に加えて、会社の登記簿謄本1通、事務所の賃貸契約書もしくは不動産登記簿謄本、税務署に提出した法人設立届の会社控え、労働保険の保険関係設立届、雇用保険の適用事業所設置届、労働者名簿、出勤簿またはタイムカードのコピー、役員報酬についての議事録と雇用契約書もしくは労働条件通知書、現金出納簿や元帳など、許認可に関する書類、保険料の口座振替納付申出書を一緒にそろえて提出する必要があります。

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