債務整理の意味と弁護士費用の考え方

債務整理
スポンサーリンク

債務整理とは、破産手続き、特定調停、民事再生手続き、任意整理の4種類を総称した借金整理の方法です。

これらの手続きのうち、破産手続き、特定調停、民事再生手続きは裁判所の関与を必要とする公的な手続きで、他方、任意整理は、消費者金融などの債権者と任意の話し合いで債務の減額やカットを図る私的な借金整理の手続きです。

これら債務整理を行う場合、特定調停は比較的容易な手続きであり、費用も安く個人でも申し立てを行うことは十分可能です。

また破産手続きも法律関係の書籍を読みながら、粘り強く裁判所に問い合わせるなどで個人による申請も可能となりますが、民事再生手続きや、とりわけ任意整理の手続きについては、個人では話に応じてくれることは事実上無く、弁護士などの専門家へ依頼することとなります。

スポンサーリンク

では、債務整理を弁護士へ依頼した場合の費用は一体いくらかかるものなのでしょうか。
まず、前提として弁護士費用は事務所ごと自由に定めることができることとなっています。

また、費用は債権者の数などにより異なります。
弁護士としても、例えば1社からのみ借り入れがあり、その1社と交渉する場合と複数の借入先がある場合で数社と交渉しなければならない場合とで手間が違ってきます。

そのため、債権者の数により費用は異なるのです。
このような考え方で弁護士費用は違い、一般的には着手金が無料から3万円程度、減額に成功した場合に減額した金額の20%程度と定めている弁護士事務所が多いようです。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました