離婚をするにあたって日本の法律では、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの方法があります。
協議離婚とは夫婦間の話し合いによるもので、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行って調停離婚を進めることになります。
さらに調停が不成立になった場合には、家庭裁判所の独自の判断で離婚の処分をする審判離婚に進むか、離婚訴訟を起こして裁判離婚に進むかに分かれます。
離婚訴訟を起こすには、民法が定める法的離婚原因が必要で、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。
離婚の裁判では、訴えを起こした方を原告、その配偶者を被告と呼びます。
裁判は、夫婦のどちらかが在住する管轄の家庭裁判所か、離婚調停を行った家庭裁判所で行われ、訴状が2通と夫婦関係調整事件不成立調書、夫婦の戸籍謄本が必要です。
訴状は民事訴訟法や人事訴訟手続法などの法規に基づいて作成しなければならず法律の知識が必要になりますので、弁護士に依頼するのが賢明です。
また、訴訟費用は弁護士への報酬の他に、印紙代、証人や鑑定人を呼んだ場合はその日当や旅費が必要となります。
訴訟の流れとしては、裁判所に訴状を提出すると、第1回目の口頭弁論期日が定められます。
双方の準備書面による言い分、離婚原因の争点の整理と検証、証拠書類の提出や本人尋問、証人尋問の立証により訴訟の審理が1ヶ月に1回のペースで行われ、審議を尽くしたところで判決となります。
判決に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に不服があれば、最高裁判所に控訴することとなります。
控訴せずに控訴期間が過ぎた場合には、離婚が成立します。