弁護士法人とは複数の弁護士が集まって作られた一つの企業体のことです。

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高度化で複雑化する訴訟内容、また国民の権利意識の高まりとともに訴訟数の増加が顕著になってきた昨今、個人の弁護士が対応できる訴訟の範囲も限られてきています。
特に、複雑な訴訟や渉外訴訟などでは、専門知識をもつ弁護士が複数チームを組んで行うことが必要になります。

ただし、事務所を別にする弁護士同士が特定の事件にあたってチームを組むという方法では何かと不便があります。
そこで、弁護士が一つの法人を作ることが認められれば、その不便さは解消されます。

それを目指すために、弁護士法の一部改正が平成13年に行われました。
弁護士法人の誕生です。
弁護士法人とは、複数の弁護士が集まって作られた一つの企業体のことで、ただし、一般の株式会社などと比較すると、法人としての内容がかなり異なっています。

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どちらかといえば、合名会社に似ている面もあります。
つまり、基本的には、弁護士はみんな無限責任社員となるのです。
ただし、指定された事件を担当する場合には、指定された弁護士だけが無限責任を負うという点では、合名会社とはかなり趣が異なっています。

指定された事件に責任をもつ社員を選定するために、弁護士法人には、その指定する権限が与えられています。
弁護士が複数集まって一つの企業体を構成するということになると、数の力を十分に生かし訴訟解決に向かうことが出来ます。

また、専門の異なる弁護士をかかえることで、多様化する訴訟に臨機に対応することも出来るようになりました。

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