自己破産や任意整理などの債務整理を行う場合、弁護士に依頼すると依頼日当日に弁護士は債権者に弁護士介入通知という通知書を送付してくれます。
これは弁護士が介入して債務整理を行うので、債務者への取立てはしないでくださいという内容です。
着手金を分割払いにしてすべて払っていない場合でも送付してくれます。
取立てを行うことは法律違反となりますので、当面の間は確実に取立てがなくなります。
自己破産の場合はすべての債務を清算しますので、裁判所に認められれば一切債務を支払わなくてよくなりますし、任意整理の場合は取引履歴の調査や利息の再計算などを行う間の3ヶ月ほど、個人再生の場合は6ヶ月ほどは取立てがストップしますので、その間に生活の建て直しを行えます。
また、この通知には最初にお金を貸したときからの取引の経緯をすべて出してくださいといった内容も含まれ、この内容で払いすぎた利息などを再計算して、支払い額を減らしたり、過払い金の返還を要求したり出来ます。
もし、多重債務を抱えていて毎日の取立てに困っている場合は、できるだけ早く弁護士に依頼して弁護士介入通知を出してもらうと良いでしょう。
すべての取立てがストップし、少なくとも数ヶ月間は支払い義務がなくなりますので精神的にも楽になります。
また、自己破産以外の場合は、その期間が過ぎたあとも月々の支払い額が本人が無理のない範囲になっているはずなので、安心して生活の再建が可能です。