日本弁護士会は、国家機関からの監督を受けない独自の自治権を有し、弁護士等の指導や連絡、及び監督を行っています。

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日本弁護士会は、1949年9月1日に弁護士法に基づいて設立された法人で、日弁連と呼ばれています。
日本全国全ての弁護士及び弁護士法人は、地域の弁護士会を通じて日弁連に登録することが義務付けられているので、日本において全ての弁護士は日弁連に登録していることになります。

弁護士法によれば、日弁連の目的は弁護士及び弁護士法人の使命及び職務に鑑み、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の法的事務作業の改善進歩を回るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことと定めています。

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また、国家権力と対決することも考えられることから、日弁連は国家機関からの監督を受けない独自の自治権を有し、この自治権のもとで健全な司法制度の維持発展に努め、弁護士等のより良くするための指導や、連絡及び監督を行っています。

主な活動としては、人権擁護活動、刑事司法の改革、民事、行政法制の改革と改善、司法制度の改革と改善、次代を担う法律家の養成、弁護士制度の改善、法律相談、過疎や偏在対策、国際人権や国際交流等です。

組織は、総会や理事会などの議決機関、会長や理事などの役員、事務総長や総務部、審査部などの事務機構、資格審査会や懲戒委員会などの委員会で構成されています。
弁護士の出身校や政治思想、法思想によって、日本労働弁護団や自由法曹団、青年法律家協会、日本民主法律家協会、憲法と人権の日弁連をめざす会、監視社会を拒否する会といった派閥が存在します。

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