合同会社設立の方法は必要書類を作成し、法務局に届出を行い6万円納付すれば可能です

会社設立
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合同会社は、平成18年の会社法制定により新しく創設が認められた会社形態です。
合同会社は株式会社と異なり、出資する人と経営に携わる業務執行社員が一致するのが原則です。
一方、株式会社では、株主と役員(取締役、監査役など)は異なるのが制度の前提です。

そのため、株式会社の場合、会社経営について株主と役員の意見が対立した場合には、会社の出資者たる株主の意向が重視されることになります。
しかし合同会社を設立されればこのような問題は生じません。
合同会社は少人数の出資者でスモール起業をされる場合などに向いています。

さてこの合同会社設立の方法ですが、合同会社設立の方法は株式会社に比較して非常に手続きが簡素化されており、また、費用も安く済みます。
まず、登記申請書その他の必要書類を作成します。

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必要書類作成にあたっては、一般的には定款、資本金の払込証明書、(通帳のコピー)役員の就任承諾書、実印及び印鑑証明書を準備します。
また、これらの書類は書籍を見ながら作成することも可能ですし、行政書士などに作成を依頼することも出来ます。

法律書類の作成と同時にハンコ屋さんに依頼して、会社の代表者印を注文しておきます。
これらの書類や印鑑がそろったら本店所在地を管轄する法務局へ向かい、書類の不備がなければ印鑑の届出と6万円の登録免許税を納め、書類を提出すれば合同会社設立の手続きは終了します。

このように合同会社は設立方法が簡素化され、費用も低額で設立出来るようになっています。

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