定款には、会社の目的、つまり事業内容を必ず記載せねばなりません

会社設立
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会社設立手続きにおいてはじめに作成しなければならないのは定款という書類です。
定款は、会社の根本ルールであり、法令に反しない限り、会社運営のルールは定款自治という発想のもと、自由に作成することが出来ます。

会社運営のルールは定款に基づいて自由に定めることが可能ですが、定款に必ず記載しなければならない事項として定められているのが会社の目的があります。

会社の目的とは、具体的には事業内容のことです。
会社の事業内容を具体的に記載し、どのような事業で会社を運営していくのかを決定することとなります。

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ここで定めた事業内容は登記により公示され誰でも自由に閲覧することが可能となります。
会社の目的の設定については、かつては具体的でなくてはならないなどの法規制がある程度ありましたが、現在では社会生活上の事業として適法なものであればどのようなものであっても原則として問題はありません。

例えば不動産の売買、賃貸、仲介及び管理並びに宅地建物取引業(不動産業の場合)解体工事、基礎工事(建設業の場合)など事業内容を自由に記載することが可能です。
会社設立における事業内容の決定において留意しなければならない点は許認可事業との関係です。

例えば古物商を営むとして定款に記載した場合には、後日警察の古物商許可を取得しなければなりません。
会社設立において定款に記載しただけでは許認可事業を営むことはできず、別途、官公署の許認可手続きをとらなければならない点にはご注意ください。

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