会社設立手続きには二つの種類があります

会社設立
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会社設立手続は、会社を立ち上げるために必要な書類の作成や資金集め、会社の設置場所などを探したりする事で、その他にも、発起人も必要です。
会社設立の方法には2種類あり、募集設立は発起人の他の人からも資金を集め、発起設立は発起人のみから設立の時の出資を集める方法です。

後者の発起設立の方が手続が簡単なため、起業の際は発起設立をお勧めします。
会社設立手続と言っても、会社の種類もいくつかあります。
ここでは、株式会社の設立の手続について説明をします。

株式会社を設立するために会社を作りたい人がいますが、その人の事を発起人と言います。
この発起人が、会社名となる商号や事業の目的といった会社法で決められている内容を作成します。

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これを定款と言います。
この定款の記入の一番最後には、発起人の署名と実印の押印、または、電子署名が必要です。

定款は、会社保管用の原本と法務局提出用と公証役場提出用の3部作成します。
そして、公証役場に行き、定款の認証を行わなければなりません。
定款に署名、実印、印鑑証明書を持参するのが原則です。
しかし、代理人に依頼する事も可能です。

また、定款認証には費用がかかります。
その他に、出資の履行が確認できる書類の提出が必要です。
色々な形式で会社の設立に出資すると思いますが、一番簡単な方法は、預金通帳に会社設立に際しての金額が記入されている事が証明されれば良いのです。

発起人の口座に、ATMからまとめて入金されていても大丈夫ですが、どの金額が会社の設立に出資されたのかがわかるように下線等を引いておきましょう。
また、会社設立手続はとても複雑なので、専門家に任せる方法もあります。

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