起業する場合、個人事業主として届け出をする方法と、法人を設立する方法の2つがあります。
個人事業主で行う場合は個人が無限責任として代表となり、税務署に届け出ることによって事業を開始することができ、士業のように資格に信頼性がある職種や、飲食店や小売店のように小規模かつ味や品ぞろえで商売を分ける職種では、無理に法人格を得る必要はありません。
しかし、一般企業との取引が多い職種では、有限会社や株式会社など、会社という名称がつかないので信頼を得ることが難しかったり、社名から信頼を得にくいため、従業員の獲得に苦労する場合があります。
そこで、一人会社設立をすることによって法人格を得るという方法が存在します。
今までは有限会社や株式会社を設立する場合、300万円や1,000万円の資本金が必要でしたが、現在の会社法では有限会社設立はできなくなり、株式会社の場合、資本金は1円から設立できます。
また、株式会社の場合は役員が3名必要でしたが、現在は1人の役員でも設立することができるようになりました。新しい仕組みでは、資本金1円、代表者としての取締役1名で法人が設立できるようになった為、株式会社○○というように名乗ることができ、信頼を得た事業活動を行うことが可能です。
実際に手続きをするには30万円ほど法人設立に費用が掛かりますが、現在はこのような法律になっているので、自分で会社を興して仕事をする場合には一人株式会社を設立してみるのも良い方法と言えます。