傷害保険は、保険業法による分類では第二保険分野に帰属され、損害保険会社のみが取り扱う事のできる保険です。
従って、第一保険分野である生命保険を扱う生命保険会社は販売する事ができませんが、最近定められた第三保険分野には類似した医療保険があり、両会社で販売する事が出来る様になっています。
しかし、両保険は人身が受ける災いを取り扱うという点では似ていますが、帰属する保険分野の違いに起因するはっきりとした相違があります。
医療保険では、原因が病気であるか怪我であるかにかかわらず、死亡保険金、入院給付金、通院給付金が支払われます。
それに対し傷害保険では、怪我による場合にのみ死亡保険金、入院給付金、通院給付金が支払われます。
この様に、補償される範囲が限定されている分、医療保険に比べて保険料が割安になっていますが、保険料が割安だからといって、怪我のみ補償という限定を忘れ、この保険だけを契約していると思わぬ抜け落ちがあるケースが存在します。
まずは、基本となる部分を医療保険などで網羅しておき、必要や状況に応じて、付加的な保険として傷害保険を上乗せする様な方法をとる事が合理的であると考えられます。この保険がよく利用される例としては、通勤や通学の際の事故による傷害、学校や職場における事故による傷害、交通事故に見舞われた際の傷害、道路通行中や交通機関を利用中の事故による傷害、海外旅行の際の事故や急病に備えてなどが挙げられます。
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