健康保険制度で、被保険者としての資格を取得した場合や喪失した場合には、事業主を管轄している事務所に届け出て必要な手続きを行う決まりがあります。届け出は事業主が行うことになっており、取得にあたる日として手続きが必要な場合には、適用事業所に使用されるようになった日、使用される事業所が適用事業所となった日、適用除外の基準に該当されなくなった日、任意適用事業所として事業所が適用されるようになった日とされています。
逆に喪失してしまう日としては、適用事業所に使用されなくなった日の(退職などの)翌日、適用除外されるような事由に該当することになった日の翌日、任意適用事業所として運営されていたものが脱退の認可を受けた日の翌日、死亡した日の翌日というようになっており、手続きが必要です。
事業所単位で強制加入されるものであった保険を、退職などの理由でその資格を喪失した場合には、一定の条件のもとで継続させることも可能です。
喪失日の前日までに継続して2か月以上の加入期間あること、喪失日から20日以内に届け出を行うこと、もし届け出ができないような正当な理由がある場合にはそれを証明し認められる場合が存在します。
個人の希望により継続するか継続しないかを決めることができ、継続を選択する場合には必要な費用は自分で負担する決まりがあります。
もし、費用を納付できないような事態になれば、納付期日の翌日で資格喪失してしまうことになっています。