個人の自己破産の申立は、もちろん本人でも可能ですが、手続きが煩雑なため、通常は専門家に依頼します。
裁判所を通す手続きなので、弁護士しか手続きができないと思われがちですが、司法書士も裁判所へ提出する書類の作成代行が出来ます。
通常の訴訟であれば、弁護士に依頼すると書類の作成だけでなく、裁判所への出廷も依頼できるので弁護士のほうが便利ですが、破産申立の手続きでは出廷は通常免責審尋の一度しかなく、弁護士を代理人に立てていても本人も出廷しなければならないため、どちらに依頼しても自分の手間には余り違いがありません。
また、費用面でも若干弁護士のほうが高額になる傾向があるので覚えておきましょう。
通常は、借金の返済に困り、特に解決法が思いつかないままに専門家に相談に行きます。
そのため、自分のケースが弁護士向けなのか司法書士でも対応可能なのかは迷うところかもしれません。
しかし、借金にまつわるトラブルに関して言えば、弁護士との違いは訴訟に及んだ時の金額面のみといっても差し支えありません。
過払いの請求をするとき、司法書士は簡裁代理権を持っていても140万円までしか代理権が無いため、過払い金が高額であれば弁護士を紹介するか、本人が出廷する必要があります。
しかし、破産や再生、調停など、その他の手続きに関しては打ち合わせや出廷回数にほとんど差がありませんので、打ち合わせの時間が取りやすく、費用が安いところ、話がしやすい専門家かどうかなどで選べばよいのです。