自己破産の方法として、申立書などを裁判所へ提出し、審尋と呼ばれる面接、破産手続き開始の決定があります

自己破産
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債務が年収の2倍くらいに膨れ上がった場合、また3年から5年かかっても返済できる見込みがない場合は自己破産することが出来ます。
弁護士や司法書士に依頼すれば簡単に行えますが、費用がかかり、自己破産後は分割で返済しなければいけません。

しかし個人で行えば数万円程度の費用で自己破産申請が可能です。
まずは、住民票が置いてある地区の地方裁判所へ行って申請書類を受け取ってきます。
すべてを記入し、添付書類と一緒に裁判所へ提出します。

必要な書類は、破産手続き申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計全体の状況です。
添付資料は戸籍謄本、住民票、疎明資料で、提出の際は不備がないか資料をチェックされますが、印鑑を持っていけばその場で訂正出来ますので、申立書に押印したものと同じものを持っていくと便利です。

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書類を受け取ってもらえば、1ヶ月後に審尋と呼ばれる面接があり、20分ほど裁判官と面接を行います。
その数日後に破産手続き開始の決定があります。
次に免責の審尋がありますが、形式的なもので5分程度で終わります。

ギャンブルや浪費などの免責不可事由がなければ借金はすべてなくなり、自己破産は完了です。
自分で行う場合に注意しなければいけないのが、手続きを開始した段階で債権者へ通知することです。

裁判所へ申し立てを行ったときに受け取る事件受理票を債権者へ送るだけで、破産申請後の取立ては法律で禁止されていますので、取立てがすべてストップします。
自分で手続きを行えば、無借金状態で晴れて新たな生活をスタートすることが出来ます。

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