多重債務から抜け出すための債務整理の一つである自己破産

自己破産
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複数の消費者金融やクレジットカード会社などの金融業者から借入れを行なって、自身の支払い能力を超えてしまう多重債務は社会問題となっています。
このような事態に陥った場合、債務整理によって解決することが可能です。
多重債務の状態から抜け出す方法には大きく分けて3種類あります。

安定した収入が有る場合には、裁判所を通さずに債権者と交渉を行う任意整理と、裁判所に申立てて行う個人民事再生の手続きがあります。
安定した収入が見込めず、返済が難しい場合には自己破産をすることになり、個人民事再生と同じく裁判所に申立てる手続きとなります。

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しかし、申し立てただけでは借金の支払い義務の免除の意味合いを持つ「免責」は受けられません。この免責には条件があり、それは借金の主たる原因がギャンブルや浪費では無いことで、ギャンブルや浪費が理由である場合が「免責不許可事由」と呼ばれ、こうした事由があると免責が下りないことがあるのが特徴です。

また、20万円以上の財産価値のあるものは処分しなければならず、車などの所有にあたっても、ローンが残っている場合や20万円以上の価値のある車の場合には手放さなければなりません。

自己破産というイメージでは、家財道具なども差し押さえられてしまうと思う人も居るかもしれませんがそういったことはなく、高額なものでなければ引き上げられるといったことは無いので安心して下さい。

しかし、多重債務の解決のために自己破産をすることは重大な決断となりますので、弁護士や司法書士に一度は相談をして、他の可能性や疑問、そして不安を取り除いておくことが重要です。

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