自己破産の申立手続きは破産尋問などが行われ財産所持・不所持によって3ヶ月~1年程と解決するまでの開きがあります

自己破産
スポンサーリンク

自己破産は私達にとってあまり馴染みのないものですが、何らかの理由で多額の借金を抱えて返済が困難な人にとっては非常に心強い制度です。
これは、自動車や家など一定の財産を手放す代わりに借金を帳消しにできる方法であり、手続きを行うことで多重債務の苦しさから解放され、新たな人生の再スタートが切れます。

破産が成立するのは債務者の負債額や収入、資産といったいくつかの状況を総合的に見て、支払い不能と判断された場合のみです。

また、申立して問題が解決した後は、先にも挙げた通り資産を放棄しなければいけませんし、信用情報機関のブラックリストに入り、約7年間は借り入れができないため、行う時は気を付けておく必要があります。

スポンサーリンク

自己破産手続きを進める場合の流れは、まず、自身が住む地域の裁判所へ破産と免責の申立をしに行きます。
この申立から約1ヶ月後に破産尋問と呼ばれる面談にて、なぜ破産となったのかなどの質問を受けます。

破産尋問が終わってから1週間~1ヶ月程で破産手続きが決定し、その後換価する資産が無いなら同時廃止となるので3ヶ月~6ヶ月位で全てが終了します。
もし換価できる財産があった際には管財事件となりますから、財産処分、債務者集会、債務確定といったいくつかのステップを踏んだ後、約6ヶ月~1年で全て終わります。

新しい人生のスタート切るための制度として用いられる自己破産は、地域によって弁護士を代理人として面接が進められ、破産手続きの決定が早まる場所もあるので、よく確認しておくと良いでしょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました