消費者金融等の貸金業者に現在、または過去に借り入れがある場合、金利を何%で契約していたのかを確認します。
契約している金利が28%や29・2%だと利息制限法の上限金利を超えているため過払い金が発生している可能性があります。
契約している金利を確認する場合は、返済時の伝票や直接取引している消費者金融に電話して聞くか、契約を交わした時の契約書控えに記載がされています。
完済して解約をしていて契約書の控えも返済伝票も何も残ってなくて契約していた金利が分からなくても、取引していた消費者金融に電話すれば、消費者金融側も過去の取引はデータとして残しているので電話口で契約金利を確認出来ます。
金利が利息制限法以上の金利であれば、過払い請求しましょう。
過払いを請求する方法は、いくら過払いが発生したかその根拠を示さなくてはなりません。
根拠を示すには、取引計算書を消費者金融から取り寄せて契約していた金利を利息制限法以下の金利で計算しなおしてどのくらい差異があるかを根拠として示します。
計算についてですが、インターネット上に無料ソフトで過払い金を計算してくれるソフトもあるので利用してみるのも良いでしょう。
あとは、書面にて過払い金返還して欲しい旨と過払い金額、振込口座、期限記載して内容証明にて郵送します。
その後貸金業者から連絡がきて、残高がある場合は残高を0にするから過払い請求はしないで欲しいなど和解案を出してきますが、納得がいかなければ裁判へと移行です。
そこで和解すれば過払い金返還になります。
しかし、裁判所出廷は個人でやる場合自分で書類の作成や、平日しか開廷していないので仕事を休むなど、個人で過払いの請求をする場合は時間と手間がかかります。