過払い金の請求とその計算方法

過払い
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消費者金融会社が利用者に融資をする際には、「利息制限法」という法律が適用されるべきであり、年の金利上限は元金が10万円未満では20%まで、10万円以上100万円未満では18%まで、100万円以上では15%までと規定されています。

しかし、2010年までは「出資法」を根拠に年利29.2%を上限金利と設定しても罰則が無かった為、この年利で貸し付けが行われてきました。

この利息制限法と出資法の上限金利の間の金利を「グレーゾーン金利」と呼び、最近請求訴訟が相次いでいる過払い金とは、グレーゾーン金利で払っていた金利から、本来支払うべきだった利息制限法の金利を差し引いた額の事を言います。

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この計算は少し複雑ではありますが、インターネット上に簡易的な計算機が用意されているので、こちらを利用してもいいでしょう。
他に、過払い金請求は一般的に弁護士や司法書士に依頼する場合がほとんどなので、相談して計算だけを依頼する事も可能です。

完済後でも、もちろん払い過ぎていれば請求が可能で、時効は取引終了後10年とされています。
また、多重債務に陥っている人であっても、弁護士等に相談をした結果により、払い過ぎた分が戻ってくる場合もあります。

その為、そういった金利で借入れをしていた人に関しては、債務整理と合わせて過払い金の計算も行う事で、より返済が楽になる事例が多くあります。
この請求は正当な権利ですので、現在借金をしている人も、過去に借金をしていた方も、気軽に弁護士等の専門家に相談をして払い過ぎた利息を取り戻しましょう。

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