退職をすれば当然ですがその会社で受けていた雇用保険の資格は失われます。
加入する際にも手続きが必要でしたが、被保険者でなくなった事由が発生した場合にも所定の手続きを踏むようにと決められています。
手続きは事業主いわゆる会社が行うことになっているので、退職者は手続き後に書類を貰うことになります。
手続きは離職した翌日から10日以内に行うことという決まりがあります。
所管の公共の職業安定所に必要書類を作成し、提出することになっています。
提出書類は、離職証明書および雇用保険被保険者資格喪失届または移行処理用のものとなっており、そのほか提示する必要のある書類として、労働者の名簿や出勤簿またはタイムカード、賃金台帳(離職票の交付が必要でないときには不要です)、退職届など退職した事実がわかる書類や退職の年月日がわかる書類、就業規則(定年退職の場合)、社会保険の被保険者資格喪失関係書類があります。
これらの書類を作成し、揃えて職業安定所の窓口に提出しますと手続きが行われ、手続きが終わると雇用保険被保険者資格喪失確認通知書および離職票が交付されます。
事業主は手続きが終了し書類を受け取ったら本人に速やかに渡す義務があり、この書類は、失業手当の給付の手続きの際に必要となり、失業手当の給付の延長の際にも必要になります。
もらった従業員の方はなくさないように保管しておくようにしてください。