民事再生法は、それまでの和議法に代わって、その欠点を補う形で制定されました。
同じような趣旨をもつ会社更生法とは異なり、手続き開始まで5か月足らずで行える点も大きな特徴となっています。
それもそのはず、そもそも民事再生法は、企業の再建を前向きにとらえている法律なのです。
すなわち、倒産に伴って資産が劣化してしまったり、従業員が離散してしまっては、企業の再建どころではなくなってしまうため、裁判所はできるだけ迅速にこの手続きの開始を決定します。
また、この法律の特徴として、大企業から個人商店までありとあらゆる企業が活用できるようにしてある点を挙げることが出来るでしょう。
債務者は、裁判所が設けた期限までに、どのように企業を再建するつもりなのかを具体化する再生計画案を提出しなければなりませんが、内容如何によっては、再生手続きが許可されない場合があります。
その場合には、破産手続きに移行することになるのです。
この再生計画案は債権者集会で同意を得る必要があり、その上で裁判所から認可をもらうことで初めて有効な計画案となります。
また、再生計画が認可された後でどうしても当該計画案の遂行が難しい場合、債務者は計画案の変更を申し立てることが出来ますが、当初の再生計画案と同様、債権者集会の同意および地方裁判所の認可という手続きの流れを経ることが必要です。