誤用されやすい民事再生と会社更生との違いについて

民事再生
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個人や企業の財政状況が悪くなった時、裁判所に経営状態の再構築を申請する場合があり、その際に使われる方法として、民事再生と会社更生の2つが挙げられます。
これらはいずれも経営破綻の危機がある時に取られる手法ですが、2つの方法の違いを比較してみましょう。

まず、民事再生は幅広い対象で使われる方法で、その対象はすべての個人や法人に申請が可能となっており、その際は実際の破産原因が明確で無い早い段階でも、破綻の確率・危険性がある時点で申し立てることが可能になっています。

そして法人の場合、申請を行った後に新しい体制が取られたり破産宣告を受けたりする場合もありますが、従来の経営陣がそのまま経営を継続する選択肢も認められています。
また、自らが持つ土地などの資産を肩代わりに資金を借りるという担保の権利を禁止されることもありません。

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そして裁判所の認可も半年程度で判断されます。
一方、会社更生ではより厳格な審査や規制、管理が行われることになっており、こちらはより債権者や債権額、利害関係者の人数や規模も大きい対象を扱うことになっており、申請ができるのは株式会社のみです。

また、経営継続の判断や権利は管財人と呼ばれる、裁判所からの命令を受けた管理権を持つ人々に譲渡され、従来の経営陣は経営から撤退しなければならない決まりがあります。
また担保権も経営再建の一環として判断され、その行使を自由に行うことは出来なくなります。
こうした大掛かりな決定のため、会社更生での再建計画の裁判所判断は数年単位になることもあるのです。

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