民事再生法は、債務を抱える者の事業や経済生活の再生を図ることを目的に平成11年に制定され、翌12年に施行されました。
倒産法の一つですが、従来の和議法が今日の経済実態にそぐわなくなってきた為廃止され、より早期の段階で迅速に再建手続きを進めることができようになりました。
通常民事再生手続きと言った場合は法人や事業者が対象ですが、個人の場合は個人再生手続きと言い、より簡素化された手続きになっています。
では、その手続きの流れについて説明します。
まず、必要書類や費用と共に裁判所に開始の申立書を提出し、裁判所は審査後問題がなければ開始決定を出すと共に、債務者に対し財産状況の調査や報告書の提出を求めます。
債権者から提出された債権届出に対する認否を行い、債権確定後には再生計画案を作成して提出しなければなりません。
その計画案に対し債権者の多数の同意が得られ、裁判所もその案を認めた場合は、再生計画認可の決定が出され確定します。
その後は速やかに再生計画を遂行し、弁済計画に従って債権者に対する弁済を実行しますが、債務者を監督する監査委員や債務者に代わって事業経営を行う管財人が選任されていない場合は、再生計画認可の決定が確定した時点で裁判所から終結の決定がなされます。
しかし、認可後も再生計画に従った弁済が義務付けられ、本当の意味での終結には数年単位の時間が必要となります。
民事再生手続きは、破産を免れ事業の継続が可能なことや従業員の離散を防止する上でも、メリットのある制度と言えます。