自分が発明したものが先に誰にも発明されていないものであれば、特許権を取得するほうが良いということは誰でも知っていることです。
権利を取得することで、他人にその権利が侵害されることはなくなります。
しかし、個人や小さな中小企業で発明されて権利の取得をしても、それを製品に活かす技術がない場合やその能力を最大限に引き出すことができなければ意味がありません。
そのような場合には、特許の譲渡をすることができるようになっています。
自社でライセンスしているよりも明らかな収益が見込める場合など、大企業に譲渡が行われることがあります。
譲渡は、何か対価を支払ってもらう有償によっても良いですし、無償でも構わないようになっています。
しかし、特許を出願すると権利証が発行されるようになっているのですが、他人に譲り渡すということが決まったからと、その権利証をそのままその人に渡せば権利も移ったことになるわけではありません。
出願の際には発明者や出願者の登録が行われ原簿に記載されるので、権利証を渡しただけではなく、登録されているものの変更が必要になってきます。
譲るという契約が結ばれた後に、譲りましたよということを証明する書類などを添付して、名義変更届の提出をする必要があるのです。
提出が行われて適正に譲り渡されたものという判断がされると、原簿に登録されている内容が変更されることになり、そこではじめて権利が他人に渡されたと言うことになります。