事故を起こしたばかりでなく、労働保険未加入ともなれば信用は失墜し、大きな損害を被ることにもなります

労働保険
スポンサーリンク

通常、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に、所定の保険関係成立届を労働基準監督署や公共職業安定所に提出し、労働保険の加入手続きを行います。
ところが、政府が管理運営している強制的な保険であるにも関わらず、労働省の推定では90万もの事業所が未加入というのが実態です。

この成立届の提出を怠り労働保険に未加入の場合はペナルティが課せられることとなり、成立手続きを行うよう指導を受けたにも関わらず自主的に手続きをとらない事業主に対しては、職権による成立手続きと労働保険料の認定決定を行います。

決定が下された場合は遡って保険料を徴収するばかりでなく、追徴金の徴収も課される上に労災保険の場合は費用徴収制度が強化されました。

スポンサーリンク

事業主が故意または過失によって手続きを怠り、その期間中に労働災害が発生して労災保険の給付がなされた場合には、最大2年間遡った保険料と10%の追徴金、及び故意か過失かによって労災保険給付額の40%から100%が徴収されます。

例えば、労災事故が原因で死亡し、遺族に対し遺族補償一時金として1千万円が支給されたケースでは、職員からの指導にもかかわらず未加入の場合は故意とみなされ、100%の1千万円が必要です。

また、指導は受けていないものの適用事業所となった日から1年間経過してもなお手続きを行わない場合は、重大な過失により手続きを行わないものと認定され、40%の400万円が徴収されることとなります。事故を起こしたばかりでなく労働保険未加入ともなれば信用は失墜し、大きな損害を被ることにもなるので、成立届は速やかに提出して加入しましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました