債務整理を行なった際には、信用情報機関に情報が登録されるため一定期間ローンが組めなくなります

債務整理
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多重債務に陥った場合、生活再建の手段として利用することが出来るのが債務整理です。その種類には、まず裁判所を通さずに債権者と個別に交渉して合意を得ることにより、利息の引き直し計算による借金の減額や利息のカット、月額の返済額の見直しなどが行われる任意整理があります。

他に、裁判所に申立てることで任意整理よりも大きな幅の借金の減額が望める個人民事再生と、借金の返済能力が無い場合に裁判所に申立てて、一定額の財産を処分することで免責を受けることで債務の返済が免除されるのが自己破産です。

このように債務整理には大きく分けて3種類の手段がありますが、いずれの方法でも、信用情報機関に手続きを行なった記録が一定期間残るため、こうした情報を参考にして行われるローン審査に通過することは難しくなると言われています。

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信用情報機関は現在3ヶ所あり、この3ヶ所それぞれにこの情報が登録される期間は、任意整理の場合は5年、個人民事再生や自己破産の場合は5年または10年と規定されているため、新たな借入れが出来るのは10年が目安とは言われていますが確かではありません。

また、債務整理を行なった時に取引のあった業者には、独自の情報としてこの期間を超えても記録が残るとされており、そのような業者や関係先からのローンは望めないとするのが一般的です。

いずれにしても、公表されている基準はあくまで信用情報機関に登録される期間しかない上、会社により扱いは違うので、ローンの可否は申し込んでみないと分からないのが実情だと言えます。

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