訴訟費用と弁護士費用の違いについて

訴訟
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日本の法律で定められている訴訟の各種費用は、基本的にはその訴訟における敗訴者が負担する事となっています。

訴訟費用には、訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる訴訟手数料の他、書類を送るための郵便料金および法廷で証言をしてもらう証人の旅費日当等があります。
法廷で定められている訴訟手数料は、訴訟にて争う請求金額に応じて異なります。

また、手数料は裁判の内容や手続きによっても異なり、具体的には、訴えの提起、支払督促の申立て、借地訴訟事件の申立て、民事調停の申立て、控訴の提起、上告の提起など、細かく分かれています。

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但し、ここで言う訴訟費用には、訴訟を行うために必要な費用全てが含まれているわけではなく、例えば弁護士を雇うような場合には、別途弁護士費用がかかります。

また弁護士費用は、裁判所費用とは異なり、原則、結果に関らず全て自己負担となるので注意が必要です。
弁護士に支払う費用には、依頼した時点で支払う着手金及び依頼した事件が解決した時点で支払う報酬金があります。

また、これとは別に、弁護士日当や弁護を行う上で必要となる実費(電話代、移動費用等)の支払いも必要となります。
弁護士に支払う着手金は、訴訟を最後まで処理してもらうためのお金であり、事件の結果に関係なく支払う必要があるのです。

従って、たとえ敗訴してしまった場合でも、着手金は返還されません。
一方、報酬金は成功報酬となりますので、敗訴した場合は支払わなくて良い場合が多いです。

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