簡易訴訟とは、請求金額が少額(140万円以下)の民事訴訟や、罰金刑に該当する刑事訴訟などの比較的軽微な事件に関して提起する訴訟の事を言います。
請求金額が高額な民事訴訟や、重要な刑事訴訟は普通の裁判所で裁決が下されますが、簡易訴訟は簡易裁判所にて裁決が下されます。
簡易訴訟の裁判は、一般の裁判に比べてプロセスが非常に早く、また訴訟費用も殆どかからないので簡単に行う事が出来るのが特徴です。
簡易裁判は陪審員制度ではなく、一人の裁判官(簡易裁判所判事)によって行われます。
簡易裁判所の裁判官は、地方裁判所に置かれる判事や判事補ではなく、簡易裁判所判事という職位にあたり、司法試験に合格していない人がなれる場合もあるようです。
簡易裁判の目的は、訴訟手続きを簡易に行って迅速に解決をする事であり、その目的を達成するために様々な工夫がなされています。
例えば、普通の訴訟であれば、原告は訴訟の内容をまとめた論告書を準備する必要がありますが、簡易裁判においては訴えは口頭で提起する事が可能であり、口頭弁論についても書面を準備する必要がありません。
また、簡易裁判は原則一日で結審するため、普通の訴訟のように何度も裁判所に足を運んだり、弁護士と次回弁論のための準備等をすることもないのです。
訴訟費用についても、弁護士を雇う場合は別ですが、裁判所に対して支払う金額は1万円程度で済みます。
少額裁判で速やかな解決を望んでいる場合は、簡易裁判を利用すると良いでしょう。