訴訟における手数料と印紙代

訴訟
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裁判所に対して訴訟の提起をする場合には、裁判所への手数料として、訴状に収入印紙を貼付する形で納付しなければなりません。
その他に、書類を関係者に送る為に支払う切手代が裁判所に直接支払う金額となります。

この手数料の額は全国各地の裁判所どこでも共通で、訴額と呼ばれる、訴えを起こした側が得られる利益によって変動します。
変動といっても訴額に比例して高くなり、例えば100万円なら1万円、1億円では32万円、10億円だと302万円です。

途方もない数字も出しましたが、高額の訴額になればそれだけ手数料が高くなります。
この手数料は様々な法律関係のインターネットのサイトで計算機が用意されている他、裁判所では一覧表が閲覧出来る様なページが用意されているので参考にして下さい。

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なお、訴訟でも離婚や認知などの身分行為と呼ばれる身分の変動や取得に関わる法律行為に関するもの、訴額の認定が困難なものに関しては訴額を一律160万円としており、その場合の金額は1万3,000円となります。

不動産については、固定資産税の評価額の2分の1ないしは3分の1と争う権利によって変動します。
また、原則的に敗訴した側がこうした印紙代などの手数料は負担する事となっている点には留意する必要があります。

最近は、少額訴訟と呼ばれる、60万円以下の請求を目的とした、弁護士などの専門家を介さずに個人が直接訴え出て、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする制度が出来ました。それにより、比較的身近になった裁判の費用面への知識も持つことも重要な時代と言えるでしょう。

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