もし貴方に色んなところから借金、いわゆる多重債務がありそれを解決したいと思っていて、自力で完済できそうにない場合取る方法は4つあります。
まず一つは、任意整理です。
任意整理とは、債務者と債権者が交渉して返還条件で合意することですが、法的手続きではないので応じてもらえないことがあり、また、債権者に有利な内容になることが多いので、専門家に任せるのが良いでしょう。次に、特定調停という方法です。
特定調停とは、裁判所において債権者と債務者が話し合う手続きで、調停委員の前で、債権者と返還条件で話し合い、合意するという解決方法です。
この方法でも、まずは専門家と話し合ってからにしましょう。
その次に、個人民事再生という方法です。
個人民事再生とは、自己破産することなく生活の再建を目的として、裁判所の監督下で、債務の支払いの停止の上で、一定の借金の免除や長期の弁済計画を盛り込んで、債務の返済をしていく方法です。
この方法は、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、再生再建の総額が3000万円を超えない個人債務者である必要があります。
最後は、自己破産です。
自己破産とは、経済的に破綻して、自分の資産では債務が返せない時に、生活に最低限必要な品を除いた資産をすべて換価して、すべての債権者に債権額に応じて分配することを言います。
この場合、免責が確定して復権を得れば、破産者名簿からはずされますが、免責確定後7年間は、再度免責を受けることが出来ません。
いずれの場合も一長一短ありますので、まずは専門家に相談しましょう。
借金が多くなると生活が苦しく、精神的にも追い詰められますが、変なことは考えないで、専門家に相談し解決して、身も心も出直して新しい人生と思い、明るく生きましょう。