表示登記は、住宅ローンなどの借り入れの際に必要になる登記です

登記
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建物を新築した場合、その建物は何の登記もされていない状態です。
そのままでは、その建物を担保として住宅ローンなどの借り入れをしようと思っても抵当権設定ができないので、結果的に借り入れすることはできないことになってしまいます。

そのために必要になってくる登記が、建物表示登記です。
現在では建物表題登記といわれる不動産登記で、登記記録の表題部を作成することになります。

表題部とは、建物の所在、家屋番号、種類、構造、原因、所有者などが記載されている部分で、登記簿はこの表題部と権利部に分かれており、まず表題部を作成して登記の記録を作成する必要があります。

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また、建物の表示登記は、完成してから1か月内に手続きを行うようにと決められており、その間に申請しないと10万円以下の過料が課されることになっています。

この申請手続きに必要になってくる書類には、所有権証明書と住所証明書、建物図面や各階平面図などです。
所有権証明書とは、建築確認済書と検査済証(建築確認済書の中に組込まれている場合あり)、工事完了引き渡し済証明書から2点が必要になります。

これら2点を用意できない場合には、工事代金領収書や固定資産評価証明書、または上申書でもいいのですが、法務局に確認しておく方が間違いないでしょう。
住所証明書とは住民票のことで、所有権証明書に記載されている住所と同一もしくはつながりのつくような記載がされているものでないといけません。

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