登記嘱託がされる場合の申請構造の特徴

登記
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不動産登記とは、重要な資産である不動産について国家管理の帳簿である登記簿に、権利関係や物理的な現況を記載することによって、不動産の権利保全や取引の安全を守るという制度をいいます。

不動産登記が実行されるのは、3パターンの場合があり、私人による申請による場合、裁判所その他の官公署による嘱託(依頼)の場合、登記官が職権で行う場合です。
このうち、不動産登記上の権利についての登記は、原則としては申請又は嘱託で行われ、職権で登記が行われることは例外となっています。

不動産上の権利に関する登記は、個人的な権利に関するものであるので、自己の意思で登記をしたい場合のみ、登記を実行するのが妥当であるという考え方に基づいています。
このような考え方を申請主義といいます。

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このように、権利の登記は、申請又は嘱託で行われるのが原則となります。
登記嘱託は官公署が申請人となる点において、純粋な私人同士の申請とは、やや異なる取り扱いがなされます。

つまり、私人同士の登記申請の場合には、申請が虚偽ではなく、かつ申請意思に基づいていることを確認するために、不動産登記法上様々な制度が設けられているのです。

しかし、登記が嘱託された場合には、官公署の申請について虚偽や申請意思に瑕疵があることは予定されておらず、そのため、申請についての虚偽防止の措置が緩和されているという特徴があります。

具体的には、嘱託登記の場合には、登記識別情報の提供が不要であるという点などに官公署に対する信頼があらわれているのです。

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