法人名を商号登記すれば、そのまま商標登録がされるわけではありません。
法人名に対する商標権を得るためには、商号登記とは別に、商標権の登録の手続きをしなければならないのです。
会社法では、同じ市町村内であっても同一住所でない限り、同じ商号で登記が可能となっています。
さらに、商号にはマークがありません。
つまり、権利を獲得しておかなければ、同じ会社名で商号登録し、同じようなマークを使用することもできてしまうということです。
会社の業績が好調で知名度が上がってくれば、第三者が同じ会社名とマークを利用して、儲けを得る危険性が出てきます。
ブローカーに目をつけられたら、大変な不利益を被ってしまう可能性さえ考えられます。
もし、第三者に先に手続きされてしまったらどうなるでしょう。
登記した商号は同一のものでも使用できますので、会社名として使用することはできますが、商品パッケージにマークを表示させることができなくなり、ウェブサイトや広告などのタイトルでの法人名の使用ができず、提供するサービスに法人名を付けることができなくなるなど不都合な点がいろいろ出てきます。
会社を設立した場合には、きちんと手続きを済ませておくことをお勧めします。
その時すでに先行登録されている法人名があったら、これもまた、のちのち面倒なことになってしまいます。
ですから、商号登記をする前に、先行登録されていないかどうかを調査しておきましょう。
早めに、確実に手続きをすませることが、何よりも大切だと言えます。