商標権とは工業所有権の一つとされており、指定商品や指定役務について、登録した商標を独占的かつ排他的に使用できる権利のことを指し、通常10年存続しますが更新も可能です。
商標登録出願は特許庁で行い、審査を経て登録料を納付した時点で登録され、商標権の効力が発生します。
同一の商標により権利が侵害された場合は、商標使用の権利を占有する専用権によりこれに対抗する事が出来ます。
また、他人による類似な商標及び、類似な範囲での商標使用にはその使用を排除する禁止権により対抗出来、こういった権利侵害が発生した場合には侵害行為の差し止めと損害賠償などの請求が可能となっています。
一方で、この権利が及ばない範囲としては、権利を一律に認めると経済活動に支障をきたす恐れがある場合で、例えば、自己の氏名や名称などを普通に用いられる方法で表示する場合です。
それは、例えば自分の名前が他人に商標登録されている場合に、商品に販売者名として自分の名前を使用した時に権利侵害を問われるのは理不尽である事からこの規定があります。同様に、商品の普通の名称や品質を表す文字などが登録されていた場合においても、通常に使用する範囲では権利の侵害とはみなされません。
そのように、商標権は登録される事で強い権利を持ちますが、その範囲は限られる場合があります。
その点にも留意した上で商標の登録や活用をしていく事が、商標を管理する上では重要であると言えます。