法務局で登記を行い会社設立の認証を受け法人の設立は完了しますが、官公庁への各種届出は忘れずに行いましょう

会社設立
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法務局で登記を行い、会社設立の認証を受ける事によって法人の設立は完了します。
しかし、登記が完了しても、官公庁への各種届出を行わなければなりません。
事業免許等が要らない一般的な事業所の場合でも、税務署、市町村役場、都道府県庁、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などに届け出を行う必要があります。

税務署では、税の申告を行う為の法人設立届出書や青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など、実際に税金に関わる部分の届け出を行います。
また、市町村役場や都道府県庁においては、事業税や住民税を申告する為の法人設立届出書を提出しなければなりません。

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そして、労働基準監督署には雇用者(労働者)がいる場合に届け出をしますが、もし役員のみの場合は届け出は不要です。
さらに、雇用保険にも加入しなければなりませんので、公共職業安定所へも届け出をします。

公共職業安定所では、雇用保険被保険者資格取得届や雇用保険適用事業所設置届の手続きを行い、労働者の雇用保険加入手続きを行い、年金事務所に新規適用届を出す事によって、社会保険加入の手続きも行っていきます。たとえ経営者であっても、健康保険や年金に加入する必要はあるので忘れずに届け出ましょう。

会社設立後、できるだけ早く事業を開始したい為、官公庁への手続きを後回しにしてしまうと、事業を進めていく上で不都合が生じる場合もあります。
そうならない為にも、これら官公庁への届け出は忘れずに行うようにしましょう。

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