会社設立の登記完了後、速やかに税務関係の手続きを行いましょう

会社設立
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法務局へ会社設立の登記申請が完了しても、ビジネス開始には、税金関係や社会保険関係の手続きが残っています。
税金に関しては、提出期限内に税務署や自治体へ手続きを終える必要があります。
ここで、税金関係の手続きについて整理してみましょう。

まず、法務局で手続きに必要な書類を取得します。
登記申請時に届け出た会社印の印鑑カードで、会社の印鑑証明書を取得すると同時に、登記簿謄本も取りましょう。
いずれも数枚必要です。

次に、会社の所在地を管轄する税務署へ「法人設立届出書」を提出します。
法人を設立すると国に法人税を納める必要があるので、必ず提出するものです。
それと同時に必要な添付書類は、定款の写し、登記簿謄本、株主名簿、設立時における貸借対照表となっています。

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また、給与の支払いをしている事務所であることを届け出る手続きとして「給与支払事務所等の開設届出書」や、青色申告の適用を受けるために必要な「青色申告の承認申請書」があります。

従業員が10名未満の会社で、毎月納付する源泉徴収を 半年毎に一括納付が出来る制度を利用する場合、「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」が必要です。
都道府県税事務所、市町村役場にも併せて「法人設立届出書」を提出しましょう。
添付書類は、定款の写しと登記簿謄本で、この届け出により法人事業税と法人住民税が徴収されることになります。

これらの手続きは難しいものではありません。
自分で窓口に行って、教えてもらいながら行うことができます。
一方、自分で手続きをする時間がない場合には、税理士などの専門家に依頼すると時間の節約ができ、会社設立後の会社運営がスムーズに立ち上がるでしょう。

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