年金における確定申告の必要性と基礎知識について

年金
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年金は、老後における貴重な収入の一部となりますが、会社員時代の給料と同じように税金がかけられるようになっています。
給料に所得税がかけられていたように、その種類によって細かい区別があるものの、基本として雑所得として確定申告を行います。

これによって、所得税や住民税がかけられることになります。
そうした雑所得として申告する時は、国民年金、厚生年金などの社会保険制度に属する種類や、公務員が入っている共済年金などの種類は公的な雑所得として、生命保険などから支給されるものはその他の雑所得として申告を行います。

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その際に使用する申告書は、他の収入が配当所得、一時所得、給与所得だけで予定納税額が無い場合はA、それ以外の人はBを使う決まりとなっています。
ただし、人によっては申告の必要が無い場合もあります。

確定申告不要制度の対象者が該当するもので、年金所得者の中で収入合計が400万円以下、他の用途からの収入合計が20万円以下の場合は、申告不要の扱いとなります。

しかしながら、申告によって還付金を受け取れる可能性がある時や、所得税申告の必要が無くても住民税申告が必要な時などもあるため、管轄の市区町村の役場に問い合わせてみることが推奨されています。

したがって、年金所得者の中で高額な余剰収入が無く、還付金が受け取れたり控除をされていない部分があったりするような状況には無い人を除いては、確定申告の検討と確認を行っておくことが最善であると言えるのです。

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