労働保険の加入条件は、正規非正規、業種や規模の大小問わず、労働者を1人でも雇用していることです。

労働保険
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労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険とを総称した言葉です。
労働者災害補償保険とは一般に労災保険といいます。労災保険とは労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

一方、雇用保険とは厚生労働省が保険者となって行っている保険事業で、雇用保険の一番の目的は、労働者がなんらかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させて、就職活動を円滑に行えるように支援することにあります。労働保険の保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

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この労働保険に加入するのは、事業主です。
では、加入条件はどうなっているのでしょうか。
正規従業員やパートタイマーやアルバイトなどの非正規従業員を含む労働者を1人でも雇用していれば、どのような業種であっても規模の大小を問わず保険の適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、保険料を納付しなければなりません。

ただし、農林水産の一部の事業は保険の適用から除外されます。
この保険制度が適用される事業者数は着実に増加し、現在では約296万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、保険制度の健全な運営などの観点から重要な課題になっており、早急な未手続事業の解消が求められています。

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