労働保険料は概算で算出し翌年度に精算します

労働保険
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従業員を一人でも雇用している事業所は、労災保険と雇用保険の労働保険に加入することが義務付けられています。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間を単位として計算を行いますが、保険年度ごとに概算で保険料を申告して納付することになっています。

保険年度中に支払われる賃金総額の見込み額に労災と雇用の保険料率を各乗じて算定し、原則として前年度の賃金総額と同じ額にして算出しますが、その保険料率は業種によって異なりますので注意が必要です。

申告の際は前年度の賃金等を参考にして算出していますので、保険年度末に賃金総額が確定した翌年度に精算します。
従って、事業主は前年度の保険料を精算する為に確定保険料の申告と納付、及び新年度の概算保険料を納付する為の申告と納付の手続きを同時に行います。

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これが年度更新の手続きと言われるもので、遅れると国が一方的に労働保険料の額を決定し、さらに追徴金が課されることがありますので、担当者は期限内の納付を心掛けましょう。

確定した保険料が実際の保険料になりますので、前年度に支払った保険料を差し引いて精算しますが、計算結果によって過不足が生じます。
不足が出た場合は当年度の概算保険料にプラスして納付し、逆に余った場合は当年度の労働保険料に充当し差し引いた金額を納付することになります。

従業員数が多い事業所では保険料が高額になるため負担も多くなりますが、40万円以上の場合や労働保険組合に事務委託している場合は、原則として3回に分割して納付することが可能です。詳しいことは厚生労働省のホームページで検索できますので、参考にしながら手続きを行いましょう。

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