訴訟代理人とは、本人に代わって訴訟を遂行し、代理人として訴訟行為をする立場にある者をいいます

訴訟
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訴訟代理人とは、本人に代わって訴訟を遂行し、代理人として訴訟行為をする立場にある者をいいます。
訴訟上の行為は、一つ一つの行為に訴訟法上の意味や効果があり、結果を十分に理解しないまま訴訟追行をしてしまうと本人にとって不利益となってしまいます。

また、訴訟手続きに瑕疵(ミス)があったために訴訟手続を覆してしまうとすれば、それまでの訴訟行為が無駄になり、訴訟遅延が生じるのです。
そこで、訴訟代理人は、本人に代わって訴訟をすることが立場上やむを得ない者または法律について専門的知識を持っている者に限ってなることが認められています。

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前者の例としては、法定代理人として親権者が子の訴訟代理人となる場合で、後者の例としては、民事訴訟法54条により、原則として弁護士に限ります。
ただし、簡易裁判所における訴額140万円以下の事件は、一定の研修を終えて法務大臣に認定された司法書士も訴訟上の代理人となることが出来ます。

また、裁判所の許可を得て弁護士、司法書士以外の者が訴訟上の代理人となることも認められます(簡易裁判所における許可代理)ので、訴訟上の代理人として弁護士または司法書士のいずれを選ぶかは依頼される方の自由です。
ただ、刑事事件や国を相手とする行政事件は弁護士以外に依頼することはできません。

地方裁判所で取り扱われる事件も弁護士に限ります。
しかし、日常のトラブルに関する事件は訴額140万円以下であることが多いので、身近な司法書士へ依頼することも簡易な事件の解決に適しているといえるでしょう。

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