労働保険代理人選任届は、事業主の代理人を選任・解任した時や、選任された代理人に変更事項があった場合に提出が必要になります

労働保険
スポンサーリンク

労働保険代理人選任届は、正しくは労働保険代理人選任・解任届という名称です。
この労働保険代理人選任・解任届は、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届や、労働者災害補償保険代理人選任・解任届とセットになっています。

事業主は、労働保険に関わる事務の全部(または一部)を行わせる為、代理人を選任する事ができます。
そして、この代理人を選任した時(または解任した時)に提出するのが、労働保険代理人選任・解任届になります。

スポンサーリンク

この届の提出先は、所轄の労働基準監督署、もしくは公共職業安定所です。
代理人の選任・解任時の他、選任された代理人の職名・氏名・印鑑・代理する事項などに変更があった場合にも、労働保険代理人選任・解任届で速やかに届け出る必要があります。

ちなみに、この労働保険代理人選任・解任届の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードする事ができます。
様式は、提出先の監督署名と安定所名が同じ場合と、提出先の監督署名と安定所名が異なる場合の2種類ありますので、該当する方をダウンロードしてください。

労働保険代理人選任・解任届以外の労働保険における各種変更届には、労働保険名称所在地変更届や、継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届などがあります。どの届も速やかに提出する必要がありますので、分からない点がある場合は、所轄の労働基準監督署長や公共職業安定所に相談すると良いでしょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました