民事再生申請から手続きの終結までには手順があります

民事再生
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会社の資金繰りが難しくなったり、買掛金や借入金が膨らんで経営に行き詰ってしまった場合には民事再生手続きが有効です。
民事再生申請は、裁判所へ民事再生手続きの申立て書類を提出し、弁済禁止の保全処分についても申立てを行い、予納金を納付して監督委員補助者を指定します。

裁判所は監督委員として弁護士を選任し監督命令をし、再生債務者はこの監督委員の同意を得ないと指定された行為が認められません。
申立てをしてから2週間ほどで民事再生手続きの開始決定が下され債権の届出期間が定められますので、債務者はこの期間内に債権の届出を行う必要があります。

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続いて、会社の財産を判定して、財産の目録と財産判定書および貸借対照表を提出します。その時に債務者は債権者から届出された債権に関して認否をして、債権認否書を期限内に提出しなければなりません。
次に、一般調査期間を経て、再生計画案を裁判所から定められた期限内に提出します。

再生計画案は民事再生手続きの中で非常に重要な書類であり、期限内に提出しない場合は再生手続きが廃止されることもあります。
この計画案は債権者集会で決議され、議決権を持つ債権者のうち出席した過半数と議決権を持つ債権額の2分の1以上の賛成により可決されます。

この可決により裁判所は再生計画を認可し、それによって再生計画は効力を生じ、債権者はこの再生計画を遂行します。監督委員が選任されていれば認可決定してから3年経過したとき、または再生計画が遂行されて弁済が完了したときに、裁判所が再生手続きの終結決定をすることで手続きは終了となります。

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